企業の人手不足を補うため、ある程度の技能を身につけた者が日本人と同等に働くことができる資格。
・2019年4月新たな在留資格として「特定技能」が制定開始。
・「特定技能1号」の在留資格は1年ごとの契約でビザの更新を行い最大5年。(4ヶ月、6ヶ月の契約も有り)
・特定技能の外国人に対して出入国管理庁が指定する出入国や生活の支援を行う義務があります。
・技能実習も同じく日本人と同等の給与とされており、技能実習3年を終えた外国人であれば3年経験者として給与の設定を考えます。
特定技能は、労働力不足が顕著な
12分野14産業を対象にした在留資格
介護業
ビルクリーニング業
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設業
造船・舶用業
自動車整備業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
参照:特定技能Online