特定技能インドネシア人と日本企業をつなぐエージェントサービス

 採用できるインドネシア人材



1:18歳以上で技能実習2号

(3年間を無事に修了した者)



2:18歳以上で試験合格者

(各分野技能評価試験+日本語能力試験N4

または国際交流基金日本語基礎テスト JFT BasicA2)

 採用できるインドネシア人材

1:雇用契約が適切(待遇、報酬が日本人と同等)

2:機関自体が適切(5年以内に出入国違反、労働法違反がいない)

3:1年以内に、非自発的離職者を発生させていない

4:1年以内に、外国人の行方不明者を発生させていない

5:5年以内に実習認定の取り消しを受けていない

6:暴力団員及び役員が暴力団員ではない

7:特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し備えおくこと

特定技能インドネシア人の採用フロー


・求人情報がほしい日本企業様側からの申込
・お客様側が翻訳して現地に伝える
・求人情報(インドネシアに日本の求人情報が掲載可能)
・企業面接(通訳しながらのオンラインMTG)
・インドネシア内で日本語教育
・入国準備
・入国(空港迎え、不動産など、さまざまな対応のアフターサービス)

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